2019年4月 から新しい在留資格である「特定技能」が新設されます。特定技能ビザが創設されると、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
したがって、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べればはるかに容易な方法によって、他の産業にも拡大していく可能性があります。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
①建設業、②造船・舶用工業
招聘したい外国人労働者が特定技能ビザを取得できるように、特定技能ビザの要件をよく確認します。 特に外国人と結ぶ雇用契約書は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれ、盛り込まなければならない事項が法定されています。 入管法だけでなく、外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用されますので、労働法違反の雇用契約書になっていないかについても目を配りましょう。
日本の受入会社が、行政書士を利用するなどして日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書の交付の申請をします。無事に許可されると「在留資格認定証明書」を取得することができます。 在留資格認定証明書を受け取ったら、招聘人である受入会社はその原本を海外にいる外国人労働者に郵送します。 在留資格認定証明書の有効期限は3か月で、紛失すると再発行がききませんので、その2点はしっかりと頭に入れておきましょう。
原本を送る必要があります。スキャンをメールで送るだけでは足りません。
郵送の方法は、基本的にはEMSで良いと思いますが、国によってはEMSよりもFedexなど民間企業のサービスで送ったほうが良い場合もありますから、
外国人にどの手段で送ってほしいか確認してみましょう。過去に海外への出稼ぎ経験のある外国人労働者なら、その国に特有の事情について教えてくれます。
日本の場合は官のサービスに信頼感がありますが、国によっては官のシステムが腐りきっており、世界にネットワークを持つ多国籍企業のサービスの方がはるかに高品質ということがあります。
郵送に関してはトラブルが起こりがちです。
・ヨーロッパに送ったEMSが、クリスマスシーズンの膨大な郵便物に埋もれてしまい延着した
・EMSで送った在留資格認定証明書が、相手国の空港に到着したところまでは分かっているが、そこから先、行方不明になってしまった
(最終的には発見された)
・民間サービスで送った在留資格認定証明書が直行便ではなく、第三国を経由して輸送され、第三国で封があけられていた
等々、油断はなりません。
外国人は、無事に在留資格認定証明書を受領したら、受領した在留資格認定証明書や顔写真などの書類をそろえて、母国にある日本大使館(又は指定された代理申請機関)に査証(ビザ)の申請をします。
通常は5営業日程度で許可・不許可の結果が出ます。許可されると、パスポートにステッカー上の査証を貼ってもらえます。
外国人が母国にいない場合は、滞在国で査証を申請できるのかのチェックが必要になります。
外国人は査証の貼られた有効なパスポートをもって、日本の空港に降り立ちます。そこで最終的に、日本への入国(正確には上陸)の許否が判断されます。
この上陸の許否の判断をするのが空港にいる入国審査官で、普通はこの段階で上陸拒否になることはあまりないですが、
見落とされていた犯罪歴がこの時点で判明したりすると上陸はできず、乗ってきた飛行機の折り返し便などで母国にとんぼ返りすることになります。
特定技能ビザ1号と2号の違いは、1号が通算5年までしか日本にいられないビザなのに対して、2号には日本滞在の期間に制限が無いという点です。 この違いが、家族の帯同にも紐づいています。1号は5年で帰国することが前提なので、日本に家族を連れてくることはできません。 これに対し2号は、回数制限のない更新が認められているため、本国から家族を日本に連れてくることができます。
ここでいう家族とは、配偶者と子を意味し、親や兄弟姉妹は含まれません。この点は、他の多くの就労ビザと共通しています。
特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものを言います。
特定技能2号を取得する外国人に求められる技能水準は「熟練した技能」です。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを言います。
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